法律との関係
国家が国民に対して新しく税金を課す、現行の租税を変更する場合には、法律によらなければいけません。
これは、財政民主主義から導かれる考えで「租税法律主義」(憲法第84条)といいます。
その一方で、国家活動の財政面は税収入が大きく支えているため、国民が「納税の義務」(憲法第30条)を負うことは必然とされています。
国税に関する法律は3つあります。
1つは「国税通則法」で、国税について基本的・共通的事項を定めており、税法の体系的厚生を整備して、国税に関わる法律関係を明確にする役割を果たしています。
個別税法に特別の規定がなければ、この法律の規定が準用されることとなります。
租税制度を行政として、現実に運用する体系があります。
最上位には、行政法としての法律が位置し、その下には法規命令、行政規則があります。
一般に租税制度においては、法規命令と行政規則のうち、法律の規定を執行・運用するために発せられる執行命令と執行規則が運用されています。
税務通達はこのうち執行規則の1つです。