贈与税の内容

贈与税を税金として納めなければいけないのは、原則として、個人から贈与によって財産をもらった受贈者です。
ただし、人格のない社団・財団や特別な場合の公益法人なども、贈与税を納めなければいけない場合があります。
贈与税の納税義務者にも、相続税と同様に、「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」があります。
一般に財産の性質や贈与の目的、社会通念や社会正義の上で課税することが適当でないと思われるものは贈与税の非課税財産として、贈与税が課せられません。
例えば、法人から贈与で取得した財産、扶養義務者間で生活費や教育に充てるために取得した財産などがあります。

金銭に見積もることのできる、現金・預貯金、土地・建物、営業権などのはっきりと贈与とわかるもの以外にも、本来の贈与と同様の経済的利益を伴うものとみなされるものも贈与税が課せられます。
こうした贈与のことをみなし贈与といいます。
例えば、著しく低い価格で財産を譲り受けたことによって得られた利益や、債務免除や債務の肩代わりをしてもらったことによって得られた利益などがあります。